【手続き】入院したときの食事代
入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食費の一部を負担していただき、残りを後期高齢者医療が負担します。
入院時食事療養費について
入院中の食事代は1食につき510円が自己負担となり、残りを入院時食事療養費として後期高齢者医療が負担します。
なお、低所得者1および2の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提出、またはオンラインによる確認を受けることで、下記の表の区分の自己負担額となります。
入院前に西予市役所市民課または各支所地域生活課で限度額適用・標準負担額限度額適用認定証の交付申請をしてください。
ただし、低所得2の方で、90日を超える入院があった方については、別途申請することで食事代の自己負担がより減額されます。
住民税課税世帯 | 現役並み所得者及び一般1・2 | 510円 |
住民税非課税世帯 | 低所得者2の方で、90日までの入院 | 240円 |
住民税非課税世帯 | 低所得者2の方で、90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
190円 |
住民税非課税世帯 | 低所得者1 | 110円 |
- 一部260円の場合があります。
- 入院時に負担した食事代は高額療養費の対象外です。
低所得者1及び2について
- 低所得者2
同一世帯の全員が住民税非課税の方。 - 低所得者1
同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請について
下記のリンク先をご確認いただき、申請をお願いします。
【手続き】限度額適用・標準負担額減額認定証が必要になったとき(住民税非課税世帯)
食事代の差額が発生したとき
次の場合に、申請により差額が支給されます。
- やむを得ない理由で限度額適用・標準負担額限度額適用認定証を医療機関に提出できなかった場合
- やむを得ない理由で限度額適用・標準負担額限度額適用認定証の交付申請をすることができなかった場合
差額とは、申請日から長期入該当認定日までの減額分になります。申請日以前の差額については、支給できませんので、ご注意ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月10日