【手続き】戸籍へのフリガナ記載
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍に記載される予定のフリガナは、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村からハガキで通知されます。(通知の時期は市区町村で異なります。 )
西予市に本籍がある方への通知は、令和7年9月上旬に圧着ハガキで郵送します。
(西予市からの通知は、令和7年5月26日時点で西予市に本籍のある方が対象です。令和7年5月26日以降に死亡届を提出された方についても通知が届きますが、ご了承ください。)
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通知が届いたら、氏名のフリガナを必ず確認してください。
(令和7年5月26日以降に婚姻・離婚等の届書を提出された方のうち、新旧の本籍がどちらも西予市の場合、通知が新本籍分と旧本籍分の2通届く場合があります。2通届いた場合は、新本籍分の通知をご確認ください。)
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フリガナが正しい場合は、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
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通知書に記載されているフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までにオンライン(マイナポータル)、または書面(窓口、郵送)で届出をしてください。
マイナンバーカードを使ったオンライン(マイナポータル)での届出が便利です。
届書の様式
書面での届出はこちらの様式をご使用ください。
詳しくは法務省ホームページをご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年08月15日