【手続き】住所に関する届出
住民異動(住所変更)をされた時には、届出が必要です
住民(住民票)登録は、住民に関する事務処理の基礎となり、国民健康保険、児童手当、選挙人名簿登録など行政サービスの基礎となっています。
住民登録内容の変更は、基本的に住民からの届出に基づいて行います。そのため引越しや就職、進学などにより住所が変わった場合に、お住まいの市区町村で行政サービスを確実に受けるためには、速やかに住民異動(住所変更)の届出をする必要があります。
以下の各種届出、注意事項をご参照ください。
本人確認を行っております
窓口に来られる方(届出人)は、本人確認書類をお持ちください。 第三者によるなりすまし、虚偽の届出による不正請求を防止するために、次のいずれかの書類にて「本人確認」を実施しています。みなさまの大切な個人情報保護のために、窓口において本人確認書類の提示にご理解とご協力をお願いいたします。
本人確認書類
(1) 官公署発行の顔写真付き本人確認書類(原本)を1点
- マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身障者手帳、旅券 など
(2) (1)をお持ちでない方は、次のもの(原本)を2点
- 健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証 など(1点しかない場合は、別途個人情報の質問をさせていただきます)
注意事項
書類は有効期限内のものに限ります。
転入届(市外からお引越しされた時)
1.必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 前住所地の市町村で発行された転出証明書
- 異動する人全員のマイナンバーカード 【注2】
- 異動する人全員の住民基本台帳カード(お持ちの場合のみ)
- 異動する人全員の在留カード、特別永住者証明書等(外国人の方のみ)
- 代理人の場合は委任状(転入後に届出人と同世帯となる場合は不要)
マイナンバーカードをお持ちの方へ
マイナンバーカードをお持ちの場合、継続利用の手続き(登録済みの4桁の暗証番号必須)が必要です。次の場合、継続利用ができなくなりカードが失効しますので、期日までに継続利用の手続きをお願いします。継続利用手続きをせずカードが失効となった場合、カード再発行には手数料がかかります。
- 転入した翌日から14日以上経過して転入届をしたとき(転入届未届)
- 転出予定日の翌日から30日以上経過して転入届をしたとき(転入届未届)
- 転入届をした翌日から90日が経過したとき(転入届をしたが、継続利用手続きをしていない場合)
また、署名用電子証明書(e-Tax等で利用)は転出と同時に失効します。署名用電子証明書の再発行は、本人様による手続き(登録済みの6桁以上の暗証番号必須)が必要です。転入届に伴う署名用電子証明書の再発行は、同一世帯員または法定代理人であれば「委任状」で手続きできます。
2.届出の期限
- 転入した日から14日以内(転入日より前に手続きはできません)
3.受付窓口
- 本庁市民課
- 各支所地域生活課
- 惣川地域づくり活動センター
- 大野ヶ原地域づくり活動センター
4.受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
海外転入届(海外からお引越しされた時)
1.必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 異動する人全員の入国日が確認できる旅券(自動化ゲートを利用し、出入国記録が残らない場合は、入国日が確認できる航空券の半券等が必要)
- 異動する人全員が記載されている戸籍謄本及び附票(西予市に本籍がある場合は不要)
- 異動する人全員の在留カード、在留カード番号等が貼付された旅券、特別永住者証明書等(外国人の方のみ)
- 代理人の場合は委任状(転入後に届出人と同世帯となる場合は不要)
2.届出の期限
- 転入した日から14日以内(転入日より前に手続きはできません)
3.受付窓口
- 本庁市民課
- 各支所地域生活課
- 惣川地域づくり活動センター
- 大野ヶ原地域づくり活動センター
4.受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
注意事項
外国に住所を移している方が一時帰国している場合で、国内での滞在期間が1年未満であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入届は不要です。
転居届(市内でお引越しされた時)
1.必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 異動する人全員のマイナンバーカード 【注3】
- 異動する人全員の住民基本台帳カード(お持ちの場合のみ)
- 異動する人全員の国民健康保険証、後期高齢者医療保険証(お持ちの場合のみ)
- 異動する人全員の在留カード、特別永住者証明書等(外国人の方のみ)
- 代理人の場合は委任状(転居後に届出人と同世帯となる場合は不要)
注意事項
マイナンバーカードをお持ちの場合、更新の手続き(登録済みの4桁の暗証番号必須)が必要です。また、署名用電子証明書(e-Tax等で利用)は転居と同時に失効します。署名用電子証明書の再発行は、本人様による手続き(登録済みの6桁以上の暗証番号必須)が必要です。転居届に伴う署名用電子証明書の再発行は、同一世帯員または法定代理人であれば「委任状」で手続きできます。
2.届出の期限
- 転居した日から14日以内(転居日より前に手続きはできません)
3.受付窓口
- 本庁市民課
- 各支所地域生活課
- 惣川地域づくり活動センター
- 大野ヶ原地域づくり活動センター
4.受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
転出届(市外へお引越しする時)
1.必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 異動する人全員の国民健康保険証、後期高齢者医療保険証(お持ちの場合のみ)
- 代理人の場合は委任状(届出人と同世帯の場合は不要)
2.届出の期限
- 転出予定日の前後14日間
3.受付窓口
- 本庁市民課
- 各支所地域生活課
- 惣川地域づくり活動センター
- 大野ヶ原地域づくり活動センター
4.受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
5. オンライン・郵送でも手続きできます
マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインで転出の手続きができます。マイナンバーカードをお持ちでない方は、郵送で手続きができます。
海外転出届(海外へお引越しする時)
1.必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 異動する人全員の通知カードまたはマイナンバーカード
- 異動する人全員の国民健康保険証、後期高齢者医療保険証(お持ちの場合のみ)
- 代理人の場合は委任状(届出人と同世帯の場合は不要)
2.届出の期限
- 転出予定日の前後14日間
3.受付窓口
- 本庁市民課
- 各支所地域生活課
- 惣川地域づくり活動センター
- 大野ヶ原地域づくり活動センター
4.受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
住民異動届の注意事項
- 住民異動届の他に該当する手続きがある場合は、手続きが必要です。その他の主な手続きは、国民健康保険・後期高齢者医療保険・児童手当・乳幼児医療・ひとり親医療・保育所・予防接種・小中学校・介護保険・身障者手帳・重心医療・水道・防災無線などがあります。
- 住民異動届で本籍の異動はできません。本籍を異動される場合は、転籍届が必要になります。
- 住民異動届を行うことは法律により住民の義務とされており、虚偽の届出をした者及び正当な理由がないのに届出をしなかった者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、過料に処せられます。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2023年04月10日