【手続き】自動車臨時運行許可
未登録自動車や車検切れの車両を運行させる場合は、自動車臨時運行許可が必要です。道路運送車両法に基づき、特別に定められた条件下で、自動車の一般的な運行許可を与え、通称「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線の入ったナンバープレートを臨時に貸し出しています。
対象車両
- 普通自動車
- 小型自動車
- 小型二輪自動車(251cc以上)
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
運行経路
出発地・経由地・目的地までの最短距離で、経路に西予市が含まれる場合に許可されます。
運行の目的
- 新規登録
- 新規検査・予備検査・継続検査
- 自動車番号標等再交付
- 特定の相手(オークション含む)への販売
- 車両整備
- 試運転(試乗は含まない)
許可運行期間
運行に必要な最小日数(実際に使用する日)
ただし、5日間を限度とします。
許可できない場合
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が切れている
- 出発地・経由地・目的地がはっきりしない
- 荷物を輸送・車を移動するだけ等、自動車本来の使用目的のための運行
- 販売のための試乗
申請手続
申請日
自動車を運行する日または運行する日の前日
ただし、日祝日を間にはさむ場合は休日の直前の開庁日
必要なもの
- 臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険) (仮ナンバー使用期間中に有効なもの)
- 臨時運行する自動車の自動車検査証
- 申請者の印鑑
- 本人確認書類(一般的には運転免許証)
- 手数料(1件につき750円)
申請受付場所
西予市役所市民課または各支所地域生活課
申請受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日の受付けはしていません)
毎週木曜日(休日の場合はその前日)は、本庁市民課のみ午後6時15分まで窓口を延長しています。
許可証の返納期日
許可証・許可番号標ともに許可期間満了日から5日以内に返納してください。
返納は郵送でも可能ですが、必ず期限内に市役所(支所)に届くようにしてください。
許可証等を紛失した場合
許可証または許可番号標を紛失したときは、直ちに所轄の警察署に届出してください。その後市に、この届け出を証明する書類を添えて紛失届を提出してください。
臨時運行許可番号標を紛失した場合は、実費弁償となります。
自動車臨時運行許可申請書
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2023年04月01日