不在者投票について(郵便投票)
郵便等による不在者投票制度とは
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで次の障害・等級の方が、ご自宅で投票用紙等(投票用紙と投票用封筒)に候補者名等を自書し郵便等を利用して行う投票制度です。
郵便等による投票ができる方
身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障害のある方と、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
障害名等 | 障害の程度 |
両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級か2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級か3級 |
免疫、肝臓の障害 | 1級~3級 |
障害名等 | 障害の程度 |
両下肢、体幹の障害 | 特別項症~第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症~第3項症 |
郵便等による不在者投票の手続
1 郵便等投票証明書の交付申請
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を西予市選挙管理委員会に申請する必要があります。
下記の郵便等投票証明書交付申請書に身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添付して申請してください。(手帳等は写しでも構いません。)
後日、西予市選挙管理委員会から 「郵便等投票証明書」を郵送します。
2 投票用紙等の請求
選挙が行われるときは、西予市選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」をお持ちの選挙人に請求書等が送られてきます。
投票用紙請求書に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添付して、西予市選挙管理委員会に直接または郵送等で請求してください。
なお、投票用紙等の請求は、投票日の4日前までに到着するように余裕をもって請求してください。
3 投票、投票済用紙の郵送
受領した投票用紙に候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して西予市選挙管理委員会へ郵送により送付してください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方は、あらかじめ西予市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
障害名 | 障害の程度 |
上肢、視覚の障害 | 1級 |
障害名 | 障害の程度 |
上肢、視覚の障害 | 特別項証~第2項症 |
郵便等による不在者投票(代理記載用)の手続
1 郵便等投票証明書(代理記載用)の交付申請
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)に身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証、代理記載人となるべき者の届出書、代理記載人が署名した同意書・宣誓書を添付して申請してください。(手帳等は写しで構いません。)
後日、西予市選挙管理委員会から 「郵便等投票証明書」を郵送します。
2 投票用紙等の請求
選挙が行われるときは、西予市選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」をお持ちの選挙人に請求書類一式を郵送します。
投票用紙請求書(代理記載用)に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添付して、西予市選挙管理委員会に直接または郵送等で請求してください。
なお、投票用紙等の請求は、投票日の4日前までに到着するように余裕をもって請求してください。
3 投票、投票済用紙の郵送
代理記載人は受領した投票用紙に選挙人が指示する候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して西予市選挙管理委員会へ郵送してください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6400
ファックス番号:0894-62-6501
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更新日:2020年03月10日