林野火災注意報・林野火災警報の運用開始

更新日:2025年12月24日

林野火災注意報・警報の運用を開始します

令和7年2月26日に発生した大船渡市林野火災を受けて、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等によって、林野火災予防の実効性を高めるため、西予市火災予防条例を改正しました。

林野火災注意報・警報について

林野火災の予防上「注意が必要な気象状況」となり、『林野火災注意報』を発令した際には、火の使用の制限について努力義務が発生します。さらに、林野火災の予防上「危険な気象状況」となり、『林野火災警報』を発令した際には、火の使用の制限について、法的義務が発生します。

林野火災注意報・警報の発令・解除基準について

林野火災注意報の発令基準

以下の1または2のいずれかの条件に該当する場合。

1.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下

2.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表

注意:ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないこともあります。

林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について

火災予防条例第29条の規定により、下記のとおり火の使用の制限がかかります(注意報は努力義務、警報は法的義務)。

1.山林、原野等において火入れをしないこと。

2.煙火を消費しないこと。

3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

5.山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

6.残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

罰則等について

林野火災注意報は、火の使用の制限について努力義務であり、罰則等はありませんが、林野火災警報は、火の使用の制限について法的義務が生じるため、違反した場合には、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報・警報の周知、広報について

林野火災注意報

・林野火災注意報が発令された日に、防災行政無線での放送、消防車両での巡回等により、周知、広報を実施します。

・解除された場合の放送は実施しません。

林野火災警報

・林野火災警報が発令された日に、防災行政無線での放送、消防車両での巡回等により、周知、広報を実施します。

・解除された場合には、夜間、早朝を避け、防災行政無線により放送します。

愛媛県林野火災アラートについて

林野火災注意報・警報の運用が開始されることに伴い、令和8年1月1日以降は林野火災注意報・警報のみを住民広報の対象とします。

愛媛県が発表する林野火災アラートについては、県の防災メール、防災アプリ等でご確認ください。

よくある質問

記事の内容についての質疑応答をまとめていますので、ご確認ください。

林野火災注意報・警報質疑応答(PDFファイル:178.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

消防署(消防本部)
愛媛県西予市宇和町神領515番地
電話:0894-62-0119
ファクス番号:0894-62-6581​​​​​​​

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