【防災】緊急走行車両が接近した際の対応

更新日:2022年02月15日

緊急車両とは?

緊急車両とは、火災や事故、救急活動などの緊急事態に対応するための車両で、サイレンや赤色灯を点けて走行している車両のことです。

緊急車両はこんな走行をします

緊急車両は、いち早く現場に到着する必要があるため、通常とは違う走行をすることが道路交通法で認められてます。

車線をはみ出し、反対車線を走行

渋滞している時、混雑している時には、一般車両を避けるために道路中央を走行したり反対車線を走行することがあります。

赤信号や一時停止で止まらない

赤信号や一時停止での停止義務がないため、そのまま進入できます。

速度を落として十分注意しながら走行しています。

横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても止まらない。

一般車両の場合、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる場合は停止しなければなりませんが、緊急車両の場合は止まらずに走行をすることがあります。

法定速度を超えて走行する

緊急車両は一般道路では時速80km、高速道路では時速100kmで走行することがあります。

 

その他、一般車両とは違った走行をすることがありますので十分注意してください。

緊急車両が接近したら原則左側へ寄りましょう!

自動車を運転している際に、緊急車両が接近してきた場合、ドライバーの皆さんは原則左側に寄って進路を譲らなければいけません。しかし、状況によって、どう動いて良いのか迷ってしまう時があると思います。

各状況に応じた対応も必要になります

反対車線から接近してきた場合

緊急車両は道路の中央を走行することがあるため、左によって車を停車させるか徐行して進路を譲ってください。

交差点内の場合

交差点を出てから左側へ寄って停止してください。

交差点手前の場合

交差点に入らず、左側によって停止してください。

高速道路の場合

後続車との事故などを避けるため、無理な減速や停止をしないでください。

また、右側車線を走行している場合は左側に車線変更をして緊急車両のために右側車線を譲りましょう。

緊急車両からマイクでお願いすることも

緊急車両から直接どう動いてほしいかをお願いすることがあります。その際は指示に従っていただくようご協力をお願いします。

終わりに

緊急走行をしている車両が近づいてきた際には、接触事故などを起さないよう落ち着いて周囲の状況を確認してください。特に見通しの悪い交差点や、狭い道などは十分注意して緊急車両に道を譲ってくださるようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

消防署(消防本部)
愛媛県西予市宇和町卯之町二丁目377番地
電話:0894-62-0119
ファクス番号:0894-62-3780

メールフォームによるお問い合わせ