【防災】火入れ・野焼きに注意!

更新日:2024年12月05日

野外焼却(野焼き)は一部例外を除いて廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されており、違反した場合には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその両方が課せられる場合があります。

また、近隣住民とのトラブルの原因や火災、有害物質の発生原因となるため違法な野外焼却(野焼き)は絶対にやめましょう。

火入れ

森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことを「火入れ」といいます。

火入れ許可の対象 (森林法第21条)

・造林のための地ごしらえ

・開墾準備

・害虫駆除

・焼畑

注意:事前に市町村長の許可が必要です。

野焼き

農地や空き地などの野外で、法に定められた基準を満たしていない焼却炉(地面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲いなど)で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といいます。

【一部例外】

・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

河川管理の為に伐採した草木等の焼却

・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために 必要な廃棄物の焼却 

災害復旧時に行う木くず等の焼却、道路の管理の為に剪定した草木の焼却

・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 

どんど焼きにおけるしめ縄や門松等の焼却、寺院においてのお焚き上げ

・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

農業者が行う害虫駆除を目的とした枯草や稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した草木の焼却

・たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

バーベキュー、キャンプファイヤー

注意点

・風が強い日には焼却を控える

・可能な限り複数人で行う

・必ず消火ができる準備をしておく

・焼却中は、そばを離れない

・一度に大量の焼却は行わない

・焼却後は必ず消火の確認をする

・近隣住民の迷惑や交通の妨げにならないように行う

・日没には終了させ、夜間の焼却は行わない

・着火しにくい服装で行う

・燃え広がり、消火できないと判断した場合は速やかに119番通報する

届出について

例外に該当する野焼きを行う場合であっても、行為を管轄する消防署へ事前に「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出」の提出をお願いしています。

注意:この届出は火災とまぎらわしい行為を消防機関が事前に把握しておくためのものです。届出を受理しても、焼却等の行為を許可するものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

消防署(消防本部)
愛媛県西予市宇和町神領515番地
電話:0894-62-0119
ファクス番号:0894-62-6581​​​​​​​

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