【防災】緊急車両通行時のお願い
緊急車両が通行する際のご協力をお願いします
消防車や救急車がサイレンを鳴らして走行しているときは、一刻を争う事態が発生しています。迅速に現場へ到着し、消火活動や救助活動、救急活動を行うためには皆さまのご協力が欠かせません。
道路交通法では、緊急車両が接近してきた場合の対応が、次のように定められています
〇交差点又はその付近の場合
交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急車両の通行を妨げることとなる場合は、道路の右側)に寄って一時停止しなければならない。
〇交差点又はその付近以外の場合
道路の左側に寄って、緊急車両に進路を譲らなければならない。

【出典】総務省消防庁
高速道路を走行中に後方から緊急車両が近づいてきた場合
高速道路の交通状況が良く、順調に流れている場合は、走行車線を走行し続けてください。速度を落としたり、一時停止する必要はありません。しかし、渋滞している場合などは、路肩などを利用し、道を譲ってください。片側一車線の高速道路上でも同様の対応をお願いいたします。
緊急車両が通過した後も十分注意してください
緊急車両が通過しても、すぐに発進せず、後続の車両がいないか確認をしてから発進するようにしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
消防署(消防本部)
愛媛県西予市宇和町神領515番地
電話:0894-62-0119
ファクス番号:0894-62-6581
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更新日:2025年02月10日