【手続き】令和6年能登半島地震災害救助・救援に使用する車両に「災害派遣等従事車両証明書」(石川県)
令和6年能登半島地震に伴う災害救助・救援のために使用する車両の取扱いについて
石川県内の被災地への災害救助を目的とする車両に対して「災害派遣等従事車両証明書」を交付します。
本証明書を高速道路等有料道路の料金所を出る際に料金所にご提出いただくことによって、有料道路の通行料金について無料措置が講じられます。
詳細は下記のとおりです。
1.期間
令和6年1月4日(木曜日)から令和6年6月30日(日曜日)までの期間
2.対象車両
(1)自治体等が災害救援のために使用する車両
(2)災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入受諾したものに使用する車両
3.無料措置の実施区間
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び各地方道路公社のそれぞれが管轄する区間(一部調整中を含む)
4.通行区間
証明書の適用区間は、3の区間のうち出発地点から被災地の最寄ICまでとする。
(証明書記載以外のICでの途中下車は無効)
5.取扱要領
・証明書は災害救助車両1台につき通行1回あたり1枚を提出してください。
・証明書は料金を精算する料金所ごとに必要となります。
・入口、出口ともに一般レーンを利用してください。(ETCレーンは利用できません)
・入口では一般レーンで通行券を受け取り、出口では一般レーンで本証明書と通行券を係員に提出し、料金を支払う料金所ごとに一時停止したのち証明書を提出し、料金を徴収しない車両としての取り扱いを受けてください。
・証明書に記載の入口IC、出口IC以外の利用はできません。
証明書発行手続き
・西予市役所 5階 危機管理課へ下記申請書をご提出ください。
危機管理課での受付時間は、平日の8時30分から17時15分です。
証明書の発行には時間がかかることもありますので、余裕を持った申請をお願いします。
申請書
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6491
ファックス番号:0894-62-6514
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更新日:2024年04月01日