【法令】個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
実施機関が保有する個人情報ファイルについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく公表が義務付けられていることから、識別される個人の数が1,000人以上のものについて個人情報ファイル簿を公表します。
※「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。
個人情報ファイル簿(部局課別)
各部、局、課の別に、個人情報ファイルの一覧とファイル簿を掲載しています。
・生活福祉部健康づくり推進課(PDFファイル:726.5KB)
個人情報ファイル簿に記載されている事項
・個人情報ファイルの名称
・行政機関等の名称
・個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
・個人情報ファイルの利用目的
・記録項目
・記録範囲
・記録情報の収集方法
・要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
・記録情報の経常的提供先
・開示請求等を受理する組織の名称及び所在地
・訂正、利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続き
・個人情報ファイルの種別 など
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
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更新日:2024年06月12日