障がい者である職員の任免状況 公表
「障害者の雇用の促進等に関する法律」第40条第2項の規定に基づき、障がい者である職員の任免状況について、以下のとおり公表します。
部局 |
法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員の数 |
障がい者である職員の数 (※2) |
実雇用率 | 法定雇用率 | 不足数 |
市長部局 | 600人 | 14.5人 | 2.42% | 2.8% | 1.5人 |
教育委員会 | 158.5人 |
5.0人 |
3.15% | 2.8% | 0人 |
※1.「法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員の数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数を除いた職員の数です。
※2.「障がい者である職員の数」とは身体障がい者数、知的障がい者数及び精神障がい者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、法律上、1人を2人相当として算定し、重度以外の身体障がい者及び知的障がい者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人相当として算出しています。
※3.障がいの種類別人数については、人数が少なく特定の者が障がい者であることや障がいの程度等が推認されるおそれがあるため、公表を差し控えます。
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更新日:2025年09月08日