【契約】建設工事及び建設工事関連業務における保証証書の電子化
建設工事及び建設工事関連業務における契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む。)について、従来の保証証書(書面)の提出に代えて保証契約番号と認証キーの送信による電子保証の利用ができることとします。
なお、従来どおり書面による保証証書の提出も引き続き可能です。
電子保証とは
書面の保証証書に代わり、受発注者が電子証書をインターネットを通じて閲覧することができる仕組み
対象契約
令和6年10月1日以降に契約を締結する建設工事及び建設工事関連業務
(令和6年9月30日以前に契約を締結したものの変更契約を除く。)
対象となる保証証書
・建設工事
契約保証証書、前払金保証証書、中間前払金保証証書
・建設工事関連業務
契約保証証書、前払金保証証書
なお、保証の電子化については当面の間、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社)によるもののみとします。
電子保証の流れについて
電子保証の仕組み及びフロー(PDFファイル:34.8KB)を参照してください。
その他
西日本建設業保証株式会社への申込みの流れなどについては、電子保証のご案内(西予市版)(PDFファイル:984.3KB)を参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
契約監理室
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6402
ファックス番号:0894-62-6501
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更新日:2024年09月30日