租税条約や通達に基づく市・県民税の減免について
租税条約に基づく免除
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例に関する法律の施行に関する省令第11条)
租税条約とは、所得税・法人税・地方税の二重課税の回避、脱税および租税回避等の防止のため、日本と相手国との間で特別に定めた条約のことをいい、条約の内容は各国により異なります。
各国の条約内容は次のリンク先でご確認ください。
手続きについて
提出書類
- 税務署へ提出した租税条約に関する届出書の写し(税務署受付印のあるもの)
- 個人番号確認書類(個人番号カード裏面または通知カードの写し)
- 本人確認書類(個人番号カード表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれかの写し)
受付期間
租税条約に基づく免除の場合は毎年3月15日までに提出してください。
提出期限の日が、土・日の場合は次の月曜日までに提出してください。
期限後の免除は受けられません。
通達に基づく免除
(租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて:昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)
手続きについて
提出書類
- 市・県民税免除に関する届出書
- 税務署へ提出した租税条約に関する届出書の写し(税務署受付印のあるもの)
- 個人番号確認書類(個人番号カード裏面または通知カードの写し)
- 本人確認書類(個人番号カード表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれかの写し)
- 学生である場合には在学証明書
- 事業等の修習生である場合にはそれを証する書類
- 交付金等の受領者である場合にはそれを証する書類
受付期間
通達に基づく免除の場合は毎年3月20日までに提出してください。
提出期限の日が、土・日の場合は次の月曜日までに提出してください。
期限後の免除は受けられません。
届出書様式
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年11月25日