法人市民税について
法人市民税は市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)等に課税される税金で、法人の所得の有無に関係なく負担する「均等割」と、法人の利益に応じて算定された法人税額を基礎とした「法人税割」とがあります。
納税義務者
納税義務者 | 納める税金 | ||
均等割 |
法人税割 | ||
市内に事務所または事業所を有する法人 | ○ | ○ | |
市内に事務所や事業所を有しないが、寮や保養所を有する法人 | ○ | × | |
市内に事務所、事業所などを有する公益法人などまたは法人でない社団など |
収益事業を行う |
○ | ○ |
収益事業を行わない | ○ | × |
税率
均等割税率 | ||
資本金等の額 | 市内の従業員数の合計 | |
50人以下 | 50人超 | |
50億円を超える法人 | 410,000円 | 3,000,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 410,000円 | 1,750,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 160,000円 | 400,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 130,000円 | 150,000円 |
1千万円以下の法人 | 50,000円 | 120,000円 |
上記以外の法人 | 50,000円 |
(月割計算)
上記の表で求めた税率をもとに、市内に事務所等が所在する期間に応じて、月割計算によって算定します。1月未満の端数は切り捨てますが、事務所等を有していた期間が1月未満の場合は1月として計算します。
法人税割税率 | ||
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分 | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 |
6.0% | 9.7% | 12.3% |
市外にも事務所等がある法人の場合、申告納付する法人税割額は次の式で計算した額になります。
法人税割 = 課税標準(法人税額) ÷ 全従業員数 × 市内の従業員数 × 税率
法人の設立・設置や異動の届出
市内に法人を設立・設置された場合や名称・所在地等が変更になったり、支店を閉鎖されたり、解散された場合は、「法人の設立・異動等申告書」を提出して下さい。
設立(設置)・異動等の内容 | 添付書類 | ||
登記簿謄本の写し | 定款の写し | その他の書類 | |
市内に法人等を設立した | ○ | ○ | |
市内に事務所を設置した | ○ | ○ | |
市内に本店を移転した | ○ | ○ | |
商号・本店所在地・代表者・資本金・事業種目等を変更した | ○ | - | |
解散・清算結了をした | ○ | - | |
合併・分割した | - | - | 合併契約書の写しまたは分割契約書の写し |
事業年度を変更した | - | ○ | 議事録の写しでも可 |
申告期限を延長した | - | - | 申告期限の延長の特例の申請書の写し |
休業した | - | - | 届のみで添付資料は不要 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年05月12日