【手続き】軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

更新日:2022年12月07日

軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります!

車検時の納税証明書の提示が省略可能になります(二輪車を除く) 

令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになります。

そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250ccを超える二輪車)については、従来通り納税証明書の提示が必要です。

また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。

 

納税証明書が必要となる場合

 

・納付直後で軽JNKSに納付状況が反映されていない場合

・中古車の購入直後の場合

・他の市町村に引っ越した直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

 

口座振替をにて軽自動車税を納付されている方へ

軽JNKSの開始に伴い、口座振替にて納付された方への納税証明書(継続検査用)の送付を令和5年度より廃止いたします。

(車検にて提示が必要な250ccを超える二輪車については、従来通り送付いたします)

軽JNKS案内表面
軽JNKS案内裏面

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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