【手続き】新基準原付
新基準原付とは
新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kWに以下に制限したバイクを指します。
2025年4月1日から、新たな区分基準として原付一種に追加されました。
税率とナンバープレート
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は年額2,000円です。
また、従来の総排気量50cc以下の原付と同様、白色のナンバープレートを交付します。
登録について
登録手続きについては、従来の原動機付自転車と同様です。
ただし、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超~125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難なため、以下のいずれかの項目で確認をさせていただきます。
・認定番号を有する車両
販売(譲渡)証明書の認定型式番号または当該車両の型式番号標を確認します。
・型式番号を有さない車両
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施期間(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。
※「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」の場合は原本を、「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合はスマートフォンなどで写真を撮り、印刷したものをお持ちください。


この記事に関するお問い合わせ先
税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ








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更新日:2025年11月01日