軽自動車等の登録・廃車手続き
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日を基準日として課税されています。基準日を過ぎて名義変更や廃車の手続きをしても、その年度は基準日に所有していた方に支払いの義務があります。 また、年度の途中で廃車手続きをしても、払い戻しなどの制度はありません。軽自動車の所有に関して変更があった場合 は、すみやかに届け出てください。
原動機付自転車(125cc以下)・ミニカー・小型特殊自動車の登録方法
これらの軽自動車は、市役所で登録手続きを行います。いずれの手続きにも、マイナンバーカードや免許証など、本人確認が出来るものが必要です。届出人の本人確認書類と、車体番号や排気量など車両の確認ができるもの+下記の必要書類を持参してください。 (125ccを超えるバイクや三輪以上の軽自動車の登録は市役所ではできません。)
| 事由 | 必要なもの | 
| 新しく購入した | 
			 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・販売証明書  | 
		
| 廃車されているものを登録する | 
			 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・廃車証明書  | 
		
| 他市区町村から転入した | 
			 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・他市区町村で発行された廃車証明(受付)書、またはナンバープレート(他市町村ナンバーをまだつけている場合)  | 
		
| 事由 | 必要なもの | 
| 
			 西予市内の方 同士で変更  | 
			
			 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・譲渡証明書 ・標識交付証明書  | 
		
| 
			 市外→西予市内の 方へ変更  | 
			
			 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・譲渡証明書 ・他市区町村で発行された廃車証明書  | 
		
| 事由 | 必要なもの | 
| 
			 所有しなくなった (廃棄・売却など)  | 
			
			 ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 ・ナンバープレート  | 
		
| 他市町村へ転出する | 
			 ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 ・ナンバープレート  | 
		
| 盗難にあった | 
			 ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 ・ナンバープレート(ある場合) ・盗難届受理番号  | 
		
- 販売証明書と譲渡証明書は、「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」の「販売・譲渡証明書」欄をお使いいただけます。あらかじめ販売元や旧所有者に記載してもらってください。
 - 西予市以外の市町村で登録した原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車手続きも可能です。ナンバープレートを持参してください。
 - 譲渡などで名義の異動があった場合、名義変更を行わないと旧所有者にいつまでも税金がかかることになります。ご本人同士でしっかり話し合い、必ず名義変更手続きを行ってください。
 - 警察署に盗難届を出しただけでは廃車になりません。必ず市役所で廃車手続きをおこなってください。
 - 所有者が死亡した場合、すみやかに名義変更を行うか、今後使用しないのであれば廃車手続きを行ってください。
 
西予市に住民票登録がないが、西予市で軽自動車等を使用する場合
軽自動車税(種別割)は、軽自動車等の定置場の所在する市町村で課税されることになっています。通常は住民票の住所地を定置場とみなし課税しますが、住民票に記載された住所以外の市町村に置いて使用しているのであれば、その市町村で課税されます。
申請に必要なもの
- 販売証明書または譲渡証明書
 - 住民登録のあるところを証明できるもの(住民票・運転免許証など)
 - 実際に西予市内で使用していることを証明できるもの(アパートの契約書・公共料金の領収書など)
 
排気量を改造した場合
排気量を改造すると、車種区分が変更になることがあります。変更内容を記載した排気量改造申請書を提出していただきます。
小型特殊自動車を登録する場合
小型特殊自動車は、その車種と規格によって農耕用とその他の車両に分けられます。農業に使用するからという理由だけでは、農耕用には該当しません。申請に来られる際は、カタログやパンフレットなど車両の確認ができるものを持参してください。
車種
- 農耕用 : 農耕トラクタ、田植機(コンバイン)、薬剤散布機など
 - その他 :フォークリフト・ショベルローダ・タイヤローダなど
 
| 長さ | 幅 | 高さ | 総排気量 | 最高速度 | |
| 農耕用 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 35km/h | 
| その他 | 4.7m | 1.7m | 2.8m | 制限なし | 15km/h | 
手続き場所・お問い合わせ先
| 車種 | 手続き場所・お問い合わせ先 | |
| 
			 原動機付自転車  | 
			
			 西予市役所税務課 愛媛県西予市宇和町 卯之町三丁目434‐1 電話:0894-62-6401 または 各支所地域生活課  | 
			
			 西予市外に居住している方は、 事前にお住まいの市区町村役場で 手続きの詳細を確認してください。  | 
		
| 
			 小型特殊自動車  | 
		||
| 
			 三輪以上の軽自動車  | 
			
			 軽自動車検査協会 愛媛事務所 愛媛県松山市南高井町1814-2 電話:050-3816-3124  | 
			
			 愛媛県外に居住している方は、 お住まいの市区町村役場で 手続き先を確認してください。  | 
		
| 
			 軽二輪車 (125cc超~250cc以下)  | 
			
			 愛媛運輸支局 愛媛県松山市森松町1070 電話:050-5540-2076  | 
		|
| 
			 二輪の小型自動車 (250cc超)  | 
		||
申請様式
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 77.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ








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更新日:2023年07月01日