定額減税調整給付金(不足額給付)

更新日:2025年08月18日

概要

令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付金)では、令和5年中の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定しました。今後、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた方に給付(不足額給付)を行います。

給付対象者

令和7年1月1日時点で西予市にお住いの方(令和7年度住民税が西予市で課税される方)で、次の1または2に該当する方が対象となります。

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

1.不足額給付1

当初調整給付において、令和5年中の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額(不足額)が生じた方

2.不足額給付2

次の(1)から(3)の全ての要件を満たす方

(1)本人として定額減税対象外である(令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0)

(2)税制度上「扶養親族」の対象外である(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超)

(3)低所得世帯向け給付(注1)について、対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

(注1)低所得世帯向け給付は以下の給付金です。

・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)

・令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯への給付金(10万円)

・令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割りのみ課税となった世帯への給付金(10万円)

給付額

不足額給付1

下図のA「本来調整給付される額」と、B「当初調整給付額(令和6年)」を比較し、給付不⾜額を、C「不⾜額給付額(令和7年)」のとおり⽀給します。支給額は1万円単位に切り上げます。

kyuhu1

不足額給付2

原則4万円(定額)

※所得税分3万円+住民税分1万円。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合など、4万円未満の給付額となる場合がございます。

申請方法

対象者(対象者となる可能性のある方も含む)へは、8月中に西予市から文書を送付する予定です。

1 「調整給付金(不足額給付分)(※)支給確認書」が送付された方

支給確認書(添付ファイル参照)が送付された場合には、返信が必要となります。添付ファイルの内「確認書記入例」を参考にしていただき、必要事項を記入の上、必要書類を同封の返信用封筒にて西予市役所税務課までご返送ください。(直接、税務課へ持ち込みいただいても結構です。)

返送いただいた確認書に不備がないことが確認された後に、3週間程度で振込みさせていただく予定です。

なお、本人確認書類の写しが必ず必要となります。また、振込口座を指定される場合には、通帳の番号や名義人の分かる部分の写しも必要です。お手数をお掛けしますが、ご協力をお願いたします。

支給確認書(PDFファイル:655.6KB)

確認書記入例(PDFファイル:794.7KB)

2「調整給付金(不足額給付分)(※)支給のお知らせ」が送付された方

お知らせ(添付ファイル参照)が送付された場合には、返信の必要はありません。令和6年度に行った調整給付金(当初給付分)で使用した振込口座等を記載しておりますので、内容をご確認ください。

なお、振込口座を変更したい場合、給付金を辞退したい場合には、別途、必要書類を送付いたしますので、市役所税務課(0894-62-6401)までご連絡ください。また、記載されている数値に誤りがある場合においても、税務課までご連絡ください。

内容に変更等ない場合には、3週間程度で振込みさせていただく予定です。

お知らせ(PDFファイル:184.5KB)

給付金をかたった詐欺にご注意ください

給付金に関して、国税庁(国税局、税務署を含みます)や県・市から、個人情報銀行の口座暗証番号などをメールや電話でお聞きすることや、ATM を操作していただくような連絡をすることはありません 。

不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご連絡ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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