令和5年度から市民税・県民税に適用される主な税制改正
令和5年度から市民税・県民税に適用される主な税制改正
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長等
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、控除しきれなかった額を翌年度の市県民税から控除する措置の限度額が見直されました。令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方について、控除限度額は以下の通りとなります。
| 入居した年月 | 平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで |
令和4年1月から 令和7年12月まで |
| 控除限度額 | A×5% (最高額97,500円 |
A×7% (最高額136,500円) |
A×5% |
※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金及び課税山林所得金額の合計額)です。
個人住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法改正による令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳への引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税の非課税の判定における未成年者にあたらないこととなりました。
個人住民税の非課税判定とは、前年中の合計所得金額が135万円以下である未成年者、障がい者、ひとり親または寡婦の方について、個人住民税が非課税となる制度です。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長
対象となる医薬品の範囲にかかる見直しを行ったうえで、適用期限を令和8年12月31日まで延長しました。
なお、この特例は現行の医療費控除との選択性になっており、この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2026年07月10日