令和4年度から市民税・県民税に適用される主な税制改正
令和4年度から市民税・県民税に適用される主な税制改正
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例措置について延長し、一定の期間(※)に契約をした場合、令和4年12月31日までに入居した人についても対象とされることになりました。
また、この延長した部分に限り、前年の合計所得金額が1,000万円以下の方の面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象とされることになりました。
(※)新築(注文住宅)⇒令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅・中古住宅 ⇒令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
退職所得課税の適正化
法人役員等以外の方で、勤続年数5年以下の方の退職所得については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分については、全額を課税の対象とすることになりました。
なお、勤続年数5年以下の法人役員等が受け取る退職金については、平成24年度税制改正において、2分の1を乗じる措置を適用しないこととされています。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成などの非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成などは、令和4年度以降の市民税・県民税で非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。
<非課税となる助成>
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われている助成についても対象です(生活援助、家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2026年07月10日