給与支払報告書等の提供が終了します

更新日:2026年08月24日

市町村民税に係る給与支払報告書等の提供について

政府の推進するデジタル化の一環として、提出書類の電子化が推進されていることから、令和8年分まで税務署から提供されていた市町村民税に係る給与支払報告書等について、令和9年分以降から、これらの書類は提供されないこととなりました。

下記から必要に応じて市町村民税に係る給与支払報告書等をダウンロードいただきご活用ください。

給与支払報告書等のeLTAX等による提出義務基準の引き下げについて

給与支払報告書は、基準年(前々年)に税務署に提出した源泉徴収票が「100枚以上」の場合、電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)で提出することが法律で義務づけられていますが、令和9年1月1日以降提出分からは、電子データによる提出義務基準が「30枚以上」に引き下げられます。

基準に該当する場合は、電子データでの提出をお願いいたします。

また、基準に該当しない場合であっても、電子データでの提出について積極的なご検討とご協力をいただきますようお願いいたします。

eLTAXでの提出にご協力をお願いします

◎自宅やオフィスのパソコンからインターネットを通じて手続きができます。
◎複数の地方公共団体にまとめて送信でき、自治体ごとの仕分けや封入封緘作業が不要となります。
◎無償のeLTAX(エルタックス)対応ソフトウェア(PCdesk)や、市販の税務・会計ソフト(eLTAX(エルタックス)対応のソフトウェアに限る)を使って、申告することができます。
◎特別徴収税額通知を電子データで受け取ることができます。

上記のようなメリットがございますので、積極的なご検討とご協力をお願いいたします。

提出・作成方法等の詳細は下記リンクを参照ください。

関連ファイル等

源泉徴収票のみなし提出の特例について

給与の支払をする事業者の方は、受給者の方がお住まいの市区町村に給与支払報告書を提出する必要があるのに加え、所轄税務署には源泉徴収票を提出する必要がありました。

令和9年1月1日以後、市区町村に給与支払報告書を提出した場合には、税務署長に源泉徴収票を提出したものとみなされます。
これにより、税務署に源泉徴収票を提出する必要がなくなります。(これを源泉徴収票のみなし提出の特例といいます)。

従来二重に行っていた提出手続きが一本化され、事業者の事務負担軽減が図られます。
なお、市区町村への給与支払報告書の提出と、受給者への源泉徴収票の交付は、引き続き必要となりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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