【法令】市・県民税の税率及び納期
納税義務者(課税の対象になる方)について
1月1日(賦課期日)現在、西予市にお住まいの方に市・県民税(個人住民税)が課税されます。
市・県民税(個人住民税)は、均等の税額によって広く課税される「均等割」と、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」によって構成されています。
- 前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。
- 西予市の住民基本台帳に登録のない方でも、生活実態により西予市で課税される場合があります。
住民税が課税されない人について
均等割も所得割もかからない人
生活保護法によって生活扶助を受けている人
障害者、未成年者、ひとり親、寡婦に該当する人で、前年の合計所得金額が135万円以下であった人
均等割がかからない人
控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合 → 合計所得金額が38万円以下の人
控除対象配偶者及び扶養親族がいる場合 → 合計所得金額が(控除対象配偶者+扶養親族+1)×28万円+26万8千円以下の人
所得割がかからない人
控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合 → 合計所得金額が45万円以下の人
控除対象配偶者及び扶養親族がいる場合 → 合計所得金額が(控除対象配偶者+扶養親族+1)×35万円+42万円以下の人
税率
均等割・・・5,700円(県民税2,200円・市民税3,500円)
- 県民税均等割のうち、700円は森林環境税として森林の環境保全のために使われます。
所得割・・・(収入金額-必要経費、給与所得控除額、公的年金控除額など-所得控除額)×税率-税額控除(調整控除等)
市民税 | 県民税 |
6% | 4% |
- 分離課税の税率等、詳しい計算方法はお問い合わせください。
納付方法
普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収
年4回(6月・8月・10月・1月)にわけて、自分で納付書又は口座振替により直接納付する方法。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
- この納期以外に随時分として特別に納期限を定める場合があります。
- 口座振替日は25日です。(25日が休日の場合はその翌日)口座振替を希望される場合は、市役所税務課または金融機関に申込書がありますのでご利用ください。
特別徴収(給与所得者)
事業所において、毎月の給与を支給する際に、市・県民税を給与から天引きして、本人に代わって事業所より西予市に納めていただく方法。
- 毎年6月から翌年5月までの12回に分けて納付となります。
特別徴収(年金所得者)
公的年金所得に係る市・県民税を年金から天引きさせていただき、本人に代わって年金保険者より西予市に納めていただく方法。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2021年06月01日