平成30年度から市民税・県民税に適用される主な税制改正

更新日:2020年08月04日

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるもので、従来の医療費控除と選択適用となります。

一定の取組

  1. 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診査等】
  2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  3. 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  4. 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

市区町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。

 

必要書類

  1. 「一定の取組」を行ったことを証明する書類(検査結果通知、勤務先または保険者の証明書)
  2. 対象医薬品購入時のレシート又は領収書

セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入時のレシート等にセルフメディケーション税制対象商品である旨が表示されています。なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す共通認識マークが記載されています。 

 

控除額の計算

対象医薬品の1年間の購入金額 - 12,000円 = 控除額(上限88,000円)

 

 

医療費控除の明細書

平成29年分申告から医療費の領収書等の添付または提示の必要はなくなり、医療費控除の明細書の添付が必要となりました。明細書内容の確認をする場合がありますので、領収書はご自身で5年間保管してください。

医療費通知を使用する場合は、医療費通知の原本を医療費控除明細書に添付する必要があります。

医療費控除の明細書

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