平成31年度から市民税・県民税に適用される主な税制改正

更新日:2020年08月04日

配偶者控除と配偶者特別控除の改正

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用される納税者本人に所得制限を設けることとし、合計所得金額が900万円を超える場合には控除額が逓減、消失する仕組みとなりました。

配偶者控除の改正

配偶者控除の控除額が納税者本人の合計所得金額に応じて見直されたほか、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

配偶者特別控除の改正

配偶者特別控除の控除額が納税者本人の合計所得金額に応じて見直されたほか、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が、76万円未満から123万円以下に引き上げられました。

 

配偶者控除と配偶者特別控除の控除額一覧

控除額一覧

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