令和2年度から市民税・県民税に適用される主な税制改正

更新日:2020年08月04日

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税制度の健全な発展に対し、過度な返礼品等により制度の趣旨を無視した取り扱いをしている地方団体への寄付金については、ふるさと納税の対象外とする見直しがなされました。この改正によって、ふるさと納税(個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除該当分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。

対象となる地方団体については、下記の総務省ホームページをご参照ください。

総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」

指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄付金については、ふるさと納税の対象外となります。

(注意)個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。

 

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に適用されます。ただし、消費税10%でない住宅取得については適用されません。

適用年数の延長

適用年数が10年から13年へ延長されます。

住宅借入金等特別控除可能額の見直し

11年目以降の3年間は消費税率等の2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には、各年において、以下のいずれかの少ない金額が控除されます。

  1. 住宅借入金等の年末残高の1%
  2. 建物購入価格の2%÷3

所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で個人住民税から控除されます。

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