令和3年度から市民税・県民税に適用される主な税制改正

更新日:2020年11月27日

令和3年度から市民税・県民税に適用される主な税制改正

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人を応援し「働き方改革」を後押しする等の観点から、給与所得控除額・公的年金等控除額をそれぞれ10万円引き下げるとともに、基礎控除額を同額の10万円引き上げます。

なお、給与所得と年金所得の両方がある方については、両方の控除額の減額により負担が増えないように給与所得の金額から10万円を上限に所得金額調整控除が適用されます。(所得金額調整控除(2)参照)

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額を10万円引き下げます。
  2. 給与収入金額が850万円を超える場合の給与所得控除額の上限額を195万円に引き下げます。

ただし、子育て・介護への配慮から、23歳未満の扶養親族がある方や特別障害者控除対象の扶養親族がある方、本人が特別障害者控除の適用を受ける方については、給与所得の金額に対し所得金額調整控除が適用されます。(所得金額調整控除(1)参照) 

給与所得控除

(注意)給与収入額が660万円未満の場合、給与所得金額は上記によらず「所得税法別表第5」により求めます。

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額を10万円引き下げます。
  2. 公的年金等収入が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限額を195万5千円とします。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は10万円を、2,000万円を超える場合は20万円をそれぞれ控除額から引き下げます。
年金所得控除

所得金額調整控除

(1)給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  1. 本人が特別障害者に該当する場合
  2. 年齢23歳未満の扶養親族がいる場合
  3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは特別障害者である扶養親族がいる場合

給与収入額(1,000万円以上の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が給与所得金額から控除されます。

(1)の計算式

(給与収入額(1,000万円以上の場合は1,000万円)-850万円)×10%  ※上限15万円

 

(2)給与所得控除後の給与等の金額(10万円以上の場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得金額(10万円以上の場合は10万円)の両方があり、その合計金額が10万円を超える場合、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した残額が給与所得金額から控除されます。

(2)の計算式

給与所得控除後の給与等の金額(10万円以上の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円以上の場合は10万円)-10万円 ※上限10万円

 

(注意)(1)の控除がある場合は(1)の控除後の金額から控除します。

 

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除を10万円引き上げます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて控除額が徐々に少なくなり、2,500万円を超える場合は基礎控除が適用されないこととなります。 
基礎控除

調整控除の見直し

基礎控除額が消失する合計所得金額が2,500万円を超える方については、調整控除が適用されないこととなります。

所得控除等の合計所得要件等の見直し

 

所得控除等

ひとり親控除と寡婦(夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対し、公平な税制を実現する観点から見直しが行われました。

  1. 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じくする子を扶養親族とする単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、ひとり親控除を適用します。
  2. 1.以外の寡婦については、引き続き寡婦控除を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。
ひとり親控除・寡婦控除

ひとり親に対する非課税措置

事実婚状態になく、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対して、個人住民税を非課税とします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 
電話:0894-62-6401
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