【報告】令和6年度 西予市国民健康保険税(改正)
令和6年度西予市国民健康保険税の概要についてお知らせします。
西予市国民健康保険税の概要
納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していない(社会保険被保険者、後期高齢者医療被保険者など)場合でも、ご家族の方が国民健康保険に加入していれば納税義務者となります。このような世帯主を、擬制世帯主といいます。
国民健康保険税の決まり方
国民健康保険税は、前年中(令和5年中)の所得等に基づいて算出します。医療分・後期高齢者支援分・介護分(40~64歳)で構成され、それぞれ所得割額・資産割額・均等割額・平等割額の合計額で決定します。
|
医 療 分 |
後期高齢者支援分 |
介 護 分 |
※所 得 割 |
7.8% |
2.5% |
2.2% |
資 産 割 |
25% |
13% |
9.6% |
均 等 割 |
20,500円 |
6,500円 |
7,100円 |
平 等 割 |
25,000円 |
8,800円 |
7,500円 |
賦課限度額 |
65万円 |
22万円 |
17万円 |
※ 所得割=(総所得金額-基礎控除額43万円)
令和6年度の改正点
(1)課税限度額の引き上げ
令和6年度地方税法の改正に伴い、後期高齢者支援分の課税限度額を引き上げます。
該当する皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
改正前(令和5年度) | 改正後(令和6年度以降) | |
医 療 分 | 65万円 | 65万円 |
後期高齢者支援分 | 22万円 | 24万円 |
介 護 分 | 17万円 | 17万円 |
(2)軽減判定について(法定軽減)
被保険者全員(擬制世帯主、特定同一世帯所属者含む)の前年中の総所得金額等の合計額が、下記基準以下の世帯について、均等割額・平等割額を軽減します。対象世帯は自動で軽減しますので、申請は不要です。令和6年度地方税法の改正に伴い、令和6年度課税分から国民健康保険税の軽減判定基準が変わります。
軽減割合 |
改正前 (令和5年度) |
改正後 (令和6年度) |
7割 | 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 | 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
5割 | 43万円+(29万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 | 43万円+(29.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
2割 | 43万円+(53.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 | 43万円+(54.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
※判定は、令和6年4月1日(4月2日以降に新規加入した場合は資格取得日)時点の世帯構成に 基づき計算します。転入や世帯構成変更などにより、世帯主が変更になった場合は再度計算を行います。
※65歳以上の公的年金受給者の方は、年金所得から15万円を控除した所得金額で軽減判定を行います。
※「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等所得者(65歳未満:公的年金等収入60万円超/65歳以上:公的年金等収入125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)を指します。
※「被保険者数」とは、同一世帯に属する国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方も含みます。
納付方法
普通徴収
納付書または口座振替にて、 7月~翌年3月の年9回で納めていただきます。
月 別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
期 別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
納期限 | 7/31 | 9/2 | 9/30 | 10/31 | 12/2 | 12/25 | 1/31 | 2/28 | 3/31 |
口座振替日 | 7/25 | 8/26 | 9/25 | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 1/27 | 2/25 | 3/25 |
※4月~6月は納期がありません。
特別徴収
年金からの天引きにより、年6回で納付していただきます。 特別徴収を希望されない方は、申請により口座振替で納付することができます。
仮 徴 収 | 本 徴 収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
【特別徴収対象者】
65歳から74歳までの世帯主であって、下記1~3のすべてに当てはまる方
- 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
- 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
非自発的失業者に対する軽減
倒産や解雇などにより離職し、国民健康保険に加入される方は、申請により国民健康保険税が軽減される場合があります。 申請には、「雇用保険受給資格者証」の写しが必要です。詳しくは、下記資料をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2024年06月26日