【手続き】住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度
既存の住宅について、下記の要件を満たす耐震改修をした場合、固定資産税が減額となります。工事完了後 3ヶ月以内に適合した工事であることの証明書、工事費の領収書等を添付して申請してください。
対象家屋
昭和57年1月1日以前に所在する住宅
ただし、併用住宅の場合は、居住の用に供する部分が2分の1以上
現行の耐震基準に適合する住宅
耐震改修費用が50万円超
(耐震改修に直接関係ない壁の張り替えなどの費用は含みません)
減額される額
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1
※長期優良住宅の認定を受けられた場合は3分の2
減額される範囲
住宅一戸あたり120平方メートルに相当する部分(居住部分のみ)
減額期間
平成22年1月1日~平成24年12月31日に耐震改修が完了した場合:2年間
平成25年1月1日~令和6年3月31日に耐震改修が完了した場合:1年間
平成29年4月1日~令和6年3月31日
長期優良住宅の認定を受けて改修した場合:1年間
(要安全確認沿道建築物に該当するものは2年度分)
更新日:2023年09月16日