【手続き】バリアフリー改修に伴う固定資産税減額制度
令和8年3月31日までに、新築後10年以上を経過した住宅に対して一定のバリアフリー改修工事を行った場合、次の要件を満たしていれば、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額となります。工事完了後、3ヶ月以内に工事明細書、領収書、写真等を添付して申請してください。
対象家屋
1.新築された日から10年以上が経過している家屋であること
2.賃貸住宅ではない家屋であること
3.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
4.併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
居住者要件
次のいずれかの方が居住していること
1.65歳以上の方(工事完了年の翌1月1日時点)
2.要介護認定または要支援認定を受けている方
3.障がいのある方(手帳確認)
対象工事
次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事で、補助金等を除いた自己負担額が50万円超の場合
1.廊下の拡幅
2.階段のこう配の緩和
3.浴室・トイレの改良
4.手すりの取り付け
5.床の段差の解消
6.引き戸への取り換え・改良
7.床表面の滑り止め
減額される額
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(100平方メートル限度)の3分1の額
注意点
新築住宅の軽減及び耐震改修による減額を受けている場合は、それらと重複して適用されません。
必要書類等
改良工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記の書類を添えて申告してください。
1.バリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書
2.居住者要件を満たすことを示す書類
3.改修工事の明細書(対象となる工事の内容が確認できるもの)
4.領収書
5.改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
6.補助金等を受けた場合、その額が確認できる書類
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2024年04月01日