【手続き】固定資産税非課税規定適用申告書

更新日:2023年09月19日

固定資産税非課税規定適用申告書の提出について

固定資産税非課税規定適用申告書の提出について

新たに取得した土地・家屋・償却資産のうち、地方税法に規定された要件を満たす場合は、固定資産税が非課税となります。ただし、用途を原因とする非課税(物的非課税)については、市税条例に基づき、所有者からの申請を受けた後、利用状況を調査し、その必要性を個別に判断して非課税の認定を行います。 該当する固定資産を取得した人は、「固定資産税非課税規定適用申告書」にご記入のうえ、取得年の翌年の1月31日までに必要書類を添付して提出してください。

【用途を原因とする非課税に該当する、主な固定資産および申告書類】

〇宗教法人にかかる固定資産税(地方税法第348条第2項第3号、市税条例第55条)

   宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物および境内地

 

〇教育・学術関係にかかる固定資産税 (地方税法第348条第2項第9号、第9号の2、第12号該当分、市税条例第56条)

   学校法人等が設置する学校において、直接保育または教育の用に供する固定資産

 

〇社会福祉事業等にかかる固定資産税 (地方税法第348条第2項10号~第10号の該当分、市税条例第57条)

   社会福祉法人等が児童福祉施設、老人福祉施設等の用に供する固定資産

   ・保護施設 ・児童福祉施設 ・老人福祉施設 ・障害者支援施設 ・包括的支援事業

 

〇病院等にかかる固定資産税 (地方税法第348条第2項第11号の3、第11号の4該当分、市税条例第58条)

   組合等が所有し、かつ、経営する病院等の用に供する固定資産

   ・病院 ・診療所 ・家畜診療所 ・保健施設

 

※所有者や利用形態等の条件を満たせば自動的に非課税となるものではなく、所有者からの申告書等の提出が必要となります。

※資産の所有者と使用者が異なる場合には、無償で貸し付けていることが条件になります。

※非課税資産の変動(新築、増築、分筆、滅失等)あった場合には、手続きの要否について、お問い合わせください。

※非課税の対象でなくなった場合(売買や所有権移転、事業終了等)にも申告手続きが必要になりますので、ご留意ください。

 

〇提出書類

   ・固定資産税非課税規定適用申告書

   ・法人設立認証を証する書類または法人登記事項証明書(写)

   ・建物の配置図、平面図

   ・該当する固定資産の所有者と使用者が異なる場合には、無償で貸し付けていることを証 明する書類(写)

 

 〇申請様式

固定資産税非課税規定適用申告書(PDFファイル:52.8KB)

固定資産税非課税規定適用申告書(Wordファイル:37.5KB)

固定資産税非課税規定適用除外申告書(PDFファイル:42.6KB)

固定資産税非課税規定適用除外申告書(Wordファイル:35KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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