【会議】社会教育委員会

更新日:2024年03月29日

社会教育委員

社会教育委員とは、社会教育法第15条に基づき、都道府県及び市町村の教育委員会に委嘱された、非常勤の特別職公務員です。

社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う方、並びに学識経験者等が委嘱され、委員定数25名以内に対し、現在20名で構成されています。

任期は2年です。

社会教育委員の職務

  • 社会教育に関する諸計画を立案すること。
  • 提示または臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。
  • 上記の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

社会教育計画書

会議録

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