【手続き】婚姻届
ご結婚おめでとうございます。
婚姻は婚姻届を届出することで有効に成立し、届けた日から効力が生じます。
届出に必要なもの(持参するもの)
- 婚姻届書(A3サイズ) 西予市オリジナルの婚姻届もあります
- 顔写真つき身分証明証(免許証やマイナンバーカード)
届書を持ってくるのは夫婦のどちらか一人または代理の方でもかまいません。代理の方が持ってくる場合も、代理人自身の身分証明証が必要です。
届出についての注意事項
- 届書は本籍地、または住所地へ提出してください。
- 届書には成人2人の証人の署名が必要です。(家族や友人に証人になってもらい署名をもらいます)
受付について
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始休暇期間を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで、市民課及び各支所地域生活課で受け付けています。
夜間・祝日及び年末年始に届出する場合
本庁の日直・職直員がお預かりします。だたしその場合は、後日(市役所開庁日)、届書の内容を審査し、内容に不備があると受理できなくなることもあります。婚姻届と同時に住所変更される場合、休日は住所変更の手続きができません。住所変更は、市役所開庁時に手続きをしてください。
郵送で送付する場合
本籍地か住所地に郵送してください。記入漏れや必要な書類が足りないなどの場合は受理できませんのでご注意ください。
関連する手続き
- 国民健康保険の氏名変更
- マイナンバーカードの氏名変更 など
こんなときは?
子どもがいる場合の結婚時の手続き
子どもを結婚後の戸籍に入れる場合は「入籍届」が、結婚相手と養子縁組し、親子関係を生じさせる場合は、「養子縁組届」が必要です。入籍届や養子縁組届には、家庭裁判所の許可が必要な場合があります。詳しくは、婚姻届の届出時に窓口でご相談ください。
国際結婚、外国人同士の結婚
どの国で結婚届を出すかによって、手続きが変わります。国籍証明書、出生証明書及び婚姻要件具備証明書やその翻訳などが必要です。一度市民課にご相談ください。
婚姻要件具備証明書とは
婚姻をしようとする外国人の本国の大使、公使又は領事など権限を持っている者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。
国によっては、要件具備証明書を発行しないところもあります。その場合は、出典を明示した法文の写し及び独身証明書等を提出する必要があります。
また、外国語で書かれた書類には、そのすべてに日本語の訳文を付け、誰が翻訳したのかを記入しておかなければなりません。翻訳者は本人でもかまいません。
婚姻届を勝手に出されるかもしれない
結婚したくないのに、相手が勝手に婚姻届を出す可能性がある場合は、本籍地のある市役所又は役場に相談し、「不受理申出」の手続きをしてください。婚姻届を出されてしまうと、取り下げるためには、家庭裁判所での手続きが必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月01日