【手続き】顔認証マイナンバーカード
顔認証マイナンバーカードとは
暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードです。
暗証番号の設定や管理に不安がある方にも、安心して使用してもらえるよう令和5年12月15日から運用が始まりました。マイナンバーカードを新規申請する方で、顔認証マイナンバーカードを希望する場合は、申請時または交付時に窓口でお申し出ください。
すでにマイナンバーカードを持っている場合は、顔認証マイナンバーカードへの切り替えができます。切り替えを希望する方は、マイナンバーカードをご持参の上、市民課または各支所地域生活課にお越しください。

顔認証マイナンバーカードの見た目は、通常のマイナンバーカードと変わりません。医療機関などで、顔認証マイナンバーカードだとすぐに判別できるよう券面に「顔認証」の印字を入れてお渡しします。
顔認証マイナンバーカードでできること
できること
- 健康保険証としての利用
- 身分証明書としての利用
できないこと
- マイナポータルの利用やオンライン手続き
- その他、暗証番号の入力が必要なサービスの利用
暗証番号の設定をしていないので、暗証番号の入力が必要なオンライン手続はご利用できません。ご注意ください。
顔認証カードへの切り替えは代理でも手続きできます
本人の来庁が困難な場合、委任状があれば代理人が手続きできます。(15歳未満、成年被後見人のカードを法定代理人が手続きする場合は委任状不要)
委任状に必要事項を記入し、申請者本人のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類をご持参の上、本庁市民課または各支所地域生活課にお越しください。
ただし、顔認証カードから通常のカードへの切り替えは代理の場合、即日の手続きができません。代理人が一度来庁の上、ご相談ください。
代理人持参物
- 委任状
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類 Aから1点
A:マイナンバーカード・運転免許証・旅券等顔写真付きのもの
委任状様式
顔認証マイナンバーカードへの切替申請委任状 (PDFファイル: 24.5KB)
代理手続き図解
顔認証カードから通常のマイナンバーカードへの切り替え(代理手続き)
顔認証カードから、通常のカードへの切り替えは、代理人手続きの場合、暗証番号の設定や本人の確かな意思確認が必要なため、照会書兼回答書を介しての手続きになります。
手続きの流れ
- 代理人が来庁し申請書に記入
- 市から申請者本人宛に、照会書兼回答書を郵送します。回答書に必要事項を記入してください。
- 代理人が、以下のものを持参し、再度来庁してください。
代理人持参物
- 照会書兼回答書
- 一度目の来庁時に記入した申請書原本
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類 Aから2点またはAから1点・Bから1点
A:マイナンバーカード・運転免許証・旅券等顔写真付きのもの
B:健康保険証・年金手帳、病院の診察券等「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されているもの
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この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月10日