【手続き】離婚届

更新日:2024年03月01日

離婚は離婚届を届出することで有効に成立します。

【離婚届】記入例(PDFファイル:191.7KB)

届出に必要なもの(持参するもの)

  1. 離婚届書
  2. 顔写真つき身分証明証(運転免許証やマイナンバーカード)

届書を持ってくるのは夫婦のどちらか一人または代理の方でもかまいません。代理の方が持ってくる場合も、代理人自身の身分証明証が必要です。

届出についての注意事項

  1. 届書は本籍地、または住所地へ提出してください。
  2. 届書には成人2人の証人の署名が必要です。
  3. 調停・裁判で離婚する場合は、手続き方法や必要なものなどが変わりますので、家庭裁判所にご相談ください。調停離婚・裁判離婚は裁判確定、または調停成立の日から10日以内に原則申立人が届出してください。

 受付について

月曜日から金曜日(祝日及び年末年始休暇期間を除く) 

午前8時30分から午後5時15分まで、市民課及び各支所地域生活課で受け付けています。

夜間・祝日及び年末年始に届出する場合

本庁の日直・職直員がお預かりします。だたしその場合は、後日(市役所開庁日)、届書の内容を審査し、内容に不備があると受理できなくなることもあります。離婚届と同時に住所変更される場合、休日は住所変更の手続きができません。住所変更は、市役所開庁時に手続きをしてください。

郵送で送付する場合

本籍地か住所地に郵送してください。記入漏れや必要な書類が足りないなどの場合は受理できませんのでご注意ください。

関連する手続き

  • 国民健康保険の変更手続き
  • マイナンバーカードの変更手続き
  • ひとり親家庭への支援に関する手続きなどは、「ひとり親家庭への支援」のページでご確認ください。

こんなときは?

離婚について相談したい

西予市福祉総合相談センターがあります。
離婚のことや日常生活で、お困りのときは、ご相談ください。

福祉総合相談センターのご案内

離婚後も、離婚前の苗字を名乗りたい

「離婚の際に称していた氏を称する届」をすれば、結婚していた時の苗字を使うことができます。ただし、届出できるのは、離婚から3ヶ月以内なので、離婚届を出す前に、どちらの苗字で生活していくか予め考えておきましょう。離婚届と同日に手続きすることができます。

未成年の子どもがいる場合の離婚時の手続き

離婚する前に、子どもの親権をどちらが持つか決めておきましょう。また、面会交流や養育費などについても、話し合いをして、取り決めをしているかどうか、離婚届に記入します。

参考サイト

子どもがいる場合の離婚で関連する届出

次の手続きが別途必要な場合があります。

入籍届

親権者が今の戸籍から出る場合に、子どもを自分の新しい戸籍に入れるための届出です。入籍届の手続きは、離婚後、家庭裁判所への申請が必要です。詳しくは窓口でご案内します。

養子離縁届

結婚時に養子縁組をした場合、その養子関係を解消する届出です。

離婚届を勝手に出されるかもしれない

離婚したくないのに、相手が勝手に離婚届を出す可能性がある場合は、本籍地のある役所又は役場に相談し、「不受理申出」の手続きをしてください。離婚届を出されてしまうと、取り下げるためには、家庭裁判所の手続きが必要になります。

婚姻期間中の年金を分割したい

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。離婚後2年以内の手続きが必要です。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055

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