【手続き】転出証明書の郵送請求

更新日:2023年04月10日

転出届は窓口で行うことが原則ですが、事情により転出届をしないまま転出先の住所地へ引越ししてしまった等のやむをえない場合は、転出証明書を郵送で請求することができます。

なお、西予市への転入・西予市内での転居等の手続きは郵送ではできません。窓口にて届出をお願いします。

請求に必要なもの

次のものを同封し以下の送付先に請求してください。

1.転出証明書送付願い

次の請求書をダウンロードしてご記入いただくか、以下の記載事項をお手持ちの便箋などに自筆して請求書を作成ください。 また、お近くの市区町村役場で取得した請求書様式をお使いいただいても構いません。

記載事項

   (1)「住所異動をしたため、転出証明書を請求します。」と記入

   (2)新しい住所に住み始めた日

   (3)新しい住所及び新しい住所の世帯主

   (4)旧住所及び旧住所の世帯主

   (5)本籍地、筆頭者の氏名

   (6)住所異動される方全員の氏名、生年月日、性別、旧住所の世帯主の方から見た続柄

   (7)請求者(届出人)の氏名(自署もしくは記名押印、シャチハタ不可)

   (8)昼間連絡がつく電話番号

2.返信用封筒

  • 切手を貼り、請求者の住所、氏名を記入してください。(お急ぎの場合は、往信・返信とも「速達」にしてください)

3.請求者の本人確認書類の写し

  • マイナンバーカード、運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード、健康保険証など

送付先

〒797-8501

愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1

西予市役所市民課市民係

注意事項

  1. 転出証明書の発行手数料は無料です。
  2. 異動者本人・法定代理人・同一世帯員以外の方が届出を行う場合は、委任状が必要になりますので併せて送付ください。
  3. 転出届は、転出予定日のおおむね14日前から届出できます。
  4. 記載内容や必要書類に不備がある場合は、電話でご連絡させていただきますので、「昼間連絡のつく電話番号」を必ずご記入ください。連絡が取れない場合は、書類等をお返しさせていただきますので、ご了承ください。
  5. 転出届以外の手続き(国民健康保険、後期高齢者医療保険、児童手当、乳幼児医療、介護保険、水道など)がある場合には、別途郵送等でのやり取りが必要になることがあります。
  6. 転入届は、新住所地に異動した日から14日以内に発行された転出証明書等をお持ちになって、転入先の市区町村で手続きを行ってください。
  7. 虚偽の届出をした者及び正当な理由がないのに届出をしなかった者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、過料に処せられます。

関連記事

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055

メールフォームによるお問い合わせ