【手続き】自動車臨時運行許可

更新日:2023年04月01日

未登録自動車や車検切れの車両を運行させる場合は、自動車臨時運行許可が必要です。道路運送車両法に基づき、特別に定められた条件下で、自動車の一般的な運行許可を与え、通称「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線の入ったナンバープレートを臨時に貸し出しています。

対象車両

  1. 普通自動車
  2. 小型自動車
  3. 小型二輪自動車(251cc以上)
  4. 軽自動車
  5. 大型特殊自動車

運行経路

出発地・経由地・目的地までの最短距離で、経路に西予市が含まれる場合に許可されます。

運行の目的

  1. 新規登録
  2. 新規検査・予備検査・継続検査
  3. 自動車番号標等再交付
  4. 特定の相手(オークション含む)への販売
  5. 車両整備
  6. 試運転(試乗は含まない)

 許可運行期間

運行に必要な最小日数(実際に使用する日)

ただし、5日間を限度とします。

許可できない場合

  1. 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が切れている
  2. 出発地・経由地・目的地がはっきりしない
  3. 荷物を輸送・車を移動するだけ等、自動車本来の使用目的のための運行
  4. 販売のための試乗

申請手続

申請日

自動車を運行する日または運行する日の前日

ただし、日祝日を間にはさむ場合は休日の直前の開庁日

必要なもの

  1. 臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険) (仮ナンバー使用期間中に有効なもの)
  2. 臨時運行する自動車の自動車検査証
  3. 申請者の印鑑
  4. 本人確認書類(一般的には運転免許証)
  5. 手数料(1件につき750円)

申請受付場所

西予市役所市民課または各支所地域生活課

申請受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日の受付けはしていません)

毎週木曜日(休日の場合はその前日)は、本庁市民課のみ午後6時15分まで窓口を延長しています。

許可証の返納期日

許可証・許可番号標ともに許可期間満了日から5日以内に返納してください。

返納は郵送でも可能ですが、必ず期限内に市役所(支所)に届くようにしてください。

許可証等を紛失した場合

許可証または許可番号標を紛失したときは、直ちに所轄の警察署に届出してください。その後市に、この届け出を証明する書類を添えて紛失届を提出してください。

臨時運行許可番号標を紛失した場合は、実費弁償となります。

自動車臨時運行許可申請書

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055

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