【相談】母子家庭等自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に必要な資格・技能を身につけるための教育訓練講座を受講し、修了した場合に支払った受講料の一部を支給します。
対象者
市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次に掲げる要件のすべてを満たしている方
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方
- 適職に就くために当該教育訓練を受けることが必要と認められる方
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
対象講座
本事業の対象講座は、次に掲げる講座です。
- 雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- その他、市長が地域の実情に応じて対象とする講座
厚生労働大臣が指定する講座については、ハローワークで閲覧できるほか、インターネット「教育訓練給付制度検索システム」でもご覧になれます。
支給額
支給対象者が受講のために支払った費用の60%に相当する額(1円未満切捨て)。
ただし、一般教育訓練講座及び特定一般教育訓練講座は上限20万円。専門実践教育訓練講座の上限は修学年数×40万円(上限160万円)とし、1万2千円を超えない場合は訓練給付費の支給はありません。(平成28年4月改正)
雇用保険制度の一般教育訓練給付金の対象者については、規定の支給額から、支給を受けた一般教育訓練給付金を差し引いた金額を支給します。(平成29年4月1日から)
対象講座の指定申請
事前相談の後、講座の受講開始前に自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書の提出が必要となります。申請には次の書類が必要となります。
- 自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(担当課にあります)
- 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本(抄本)
- 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
- 受講する講座内容等を明らかにできる書類
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 教育訓練給付金支給決定通知書(雇用保険制度の一般教育訓練給付金対象者の場合、必要です)
支給申請
教育訓練を修了した日から起算して30日以内に、母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書の提出が必要となります。申請には次の書類が必要となります。
- 自立支援教育訓練給付金支給申請書(担当課にあります)
- 申請者及びその者が扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
- 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類。ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。
- 対象講座指定通知書
- 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書、又は、支給方法の特例を受けようとする場合は教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書
- 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
- 雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
- 申請者名義の振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカード)
明浜支所地域生活課 | 電話0894-64-1111 |
野村支所地域生活課 | 電話0894-72-1113 |
城川支所地域生活課 | 電話0894-82-1115 |
三瓶支所地域生活課 | 電話0894-33-1313 |
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6551
ファックス番号:0894-62-6564
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更新日:2024年11月27日