【報告】保育所などへの施設型給付費を公開

更新日:2022年11月28日

平成27年4月1日に施行された「子ども・子育て支援新制度」では「施設型給付費」及び「地域型保育給付」が創設され、市の確認を受けた施設に対しては、国からの財政支援が保証されています。

なお、給付については、利用者の個人給付を基礎とし、確実に教育・保育に要する費用にあてるため、市から利用施設へ直接支払う仕組み(法定代理受領)となっています。(下記のファイルをご参照ください。)

 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第14条では、特定教育・保育施設等は法定代理受領した施設型給付費の額を支給認定保護者に通知することと定められていますので、本市の公立保育所、公立認定こども園、公立幼稚園が代理受領した施設型給付費の額※1について、下記のとおりお知らせ※2いたします。

※1代理受領した施設型給付費の額=利用児童1人あたりの公定価格 - 利用者負担額(保育料)

※2このお知らせは、実績を報告するものであり、これにより、保護者の皆様への追加の給付や利用者負担の支払いが発生するものではありません。

 

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