介護保険負担割合証について

更新日:2019年07月22日

「介護保険負担割合証」の交付について

介護保険負担割合証は、介護保険サービスまたは介護予防・生活支援サービス事業を受ける時の自己負担割合を示す証明書になります。

要支援・要介護認定を受けている方全員に、負担割合を記した「介護保険負担割合証」が交付されます。

介護負担割合証は毎年7月下旬に送付しますが、要支援・要介護認定の更新、変更中の方、新規申請の方は、認定の結果と合わせて送付します。

サービスを利用する際には、介護保険の保険証(被保険者証)と一緒に、介護保険負担割合証を、サービス事業者へ必ず提示してください。

介護保険サービスの自己負担割合

負担割合は、前年の所得に応じて、1割・2割・3割の3段階となります。

負担割合の判定方法

同じ世帯内の65歳以上の方全員(第1号被保険者)の住民税情報(課税状況、年金収入および合計所得金額など)で判定します。

※負担割合は、毎年住民税情報(前年の所得)に基づいて判定を行い、切り替えは毎年8月1日です。
※給付制限を受けている方は、減額期間は割合証に関わらず、3割又は4割負担となります。

利用者負担の判定の流れ

負担割合の適用期間について

1. 負担割合証は、毎年8月1日を基準日として交付します。
2. 負担割合証の適用期間は、基準日から翌年の7月31日までです。
3. 2の適用期間内において、途中負担割合に変更が生じた場合は、負担割合の変更に応じて適用期間が変更になる場合があります。

負担割合が変更になる場合

次の場合は、負担割合が変更になることがあります。
負担割合が変更になったときは、市長寿介護課から新しい負担割合証を送付しますので、サービス事業者へ提示してください。

1. 世帯構成に変更があった場合

第1号被保険者の住民異動、死亡等があったとき

・第1号被保険者の異動等があった月の翌月(住民異動等が月の初日である場合にはその月)から新たな負担割合を適用します。

第2号被保険者から第1号被保険者(65歳)になったとき

・第1号被保険者となった月の翌月(第1号被保険者となった日が月の初日の場合にはその月)から新たな負担割合を適用します。

2. 所得更正があった場合
適用開始日(基準日:8月1日)に遡って、新たな負担割合を適用します。

利用者負担割合の見直しに係る周知用リーフレット

平成30年6月8日付け事務連絡(厚生労働省老健局介護保険計画課)

利用者負担割合の見直しに係る周知用リーフレットの送付について(介護保険最新情報vol.658)(PDF:372KB)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6406
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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