【手続き】介護保険料と支払い方法

更新日:2023年04月01日

介護保険料について

介護保険制度では、被保険者の年齢によって、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられており、介護保険料の算定方法や支払方法が異なります。

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

支払い方法

介護保険料の支払い方法は、年金の額等によって、次の2種類に分かれています。

特別徴収

年金額が年間18万円以上で、年金から引くことができる方は、年金から保険料が差し引かれます。

普通徴収

年金額が年間18万円未満の方は、市から送付される納付書(払込用紙)で納めていただくか、口座振替で納めていただきます。

介護保険料額及び所得段階別区分

 

・保険料は、保険者である市町村が、3年に1度見直しを行うことになっており、住んでいる市町村のサービス水準に応じたものとなります。

・本市では、西予市第8期介護保険事業計画で決められた基準月額6,400円(第5段階)をもとに、所得に応じた保険料額となるよう9段階の保険料(年額)を設定しています。

・国の消費税率の引き上げに伴う社会保障・税一体改革による社会保障の充実策として、市民税非課税世帯の人(所得段階第1~3段階)の介護保険料を軽減しています。

(第8期計画) 第1号被保険者の保険料 【令和3(2021)年度】

所得段階

対象者

負担割合

保険料

(年額)

第1

段階

生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の方

0.30

23,100円

第2

段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円を超え120万円以下の方

0.50

38,400円

第3

段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が120万円を超える方

0.70

53,800円

第4

段階

本人が市民税非課税(世帯では課税)で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の方

0.90

69,200円

第5

段階

本人が市民税非課税(世帯では課税)で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円を超える方

1.00

76,800円

第6

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

1.20

92,200円

第7

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

1.30

99,900円

第8

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

1.50

115,200円

第9

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方

1.70

130,600円

普通徴収の方は口座振替が便利です!

・普通徴収の方は、口座振替による納付方法をおすすめします。

・口座振替は、金融機関窓口で手続きが必要です。

・通帳・通帳印を持参のうえ、お近くの金融機関窓口で手続きをお願いします。

・市が口座振替依頼書を受理した翌月から口座振替となります。

取扱金融機関

・東宇和農業協同組合

・西宇和農業協同組合

・伊予銀行

・愛媛銀行

・愛媛信用金庫

・宇和島信用金庫

・八幡浜漁業協同組合三瓶支所

・愛媛県漁業協同組合明浜支所

・ゆうちょ銀行

第2号被保険者(40歳から64歳の方)の介護保険料

・40歳以上65歳未満の医療保険加入者は「第2号被保険者」になります。

・加入している医療保険の算定方法により保険料額が決められ、医療保険料と合わせて納めます。

西予市国民健康保険に加入している方

保険料は、所得などによって決められ、国民健康保険税として世帯ごとに世帯主が納めます。

職場の医療保険(社保・組合・共済など)に加入している方

・保険料は、介護保険料率と給与、賞与に応じて決められ、医療保険料と合わせて差し引かれます。

・第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険組合の算定方法によって決まります。

・計算方法については、加入されている医療保険組合にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

新型コロナウイルスの影響により、要件に該当する人は介護保険料が減額、もしくは免除になる場合があります。減免を受けるためには申請が必要になります。

対象となる保険料

令和4年度の保険料で、納期限が令和5年4月1日以降のもの及び令和5年度保険料で、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、徴収の対象となる年金の支払日)が設定されているもの。

減免を受けられる方

次の要件1、または要件2を満たす人

要件1

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った人

要件2

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以後、「事業収入等」という。雑収入や株の取引による収入は含みません)の減少が見込まれ、次のア、イの両方に該当する人

  • ア その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した金額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
  • イ その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年度所得の合計額が400万円以下であること。(ただし、減少する見込みの事業収入等の前年度の所得の合計額が0円の場合は減免の対象になりません。)

減免額

要件1の場合

全額免除

要件2の場合

対象保険料額(注1)×減免の割合(注2)

(注1)対象保険料額=A×B/C

A:第1号被保険者の保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合は、その合計額)

C:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

(注2)減免の割合
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 事業等の廃止または失業の場合 その他の減収の場合
210万円以下 全部 全部
210万円超 全部 10分の8

必要な書類

1、介護保険料減免申請書(兼収入申告書)

(様式) 介護保険料減免申請書+収入申告書(PDFファイル:237.8KB)

2、添付書類

要件1、2 共通

本人確認書類(運転免許証、介護保険被保険者証等)の写し

※顔写真付きのものであれば1点、なければ2点必要になります。

要件1の場合

新型コロナウイルス感染症により死亡・傷病を証明する診断書等の写し

 要件2の場合

  今年分 昨年度分(※)

営業等、農業、不動産、林業所得

・収入金額が分かる帳簿等の写し

・廃業届

・確定申告書の写し
  給与所得

・給与明細の写し(無い方は通帳の写し等)

・離職票(該当者)

・源泉徴収票の写し または

・確定申告書の写し

※令和5年1月1日以前から西予市にお住いの方で、確定申告書や市民税申告書を提出している、または会社が給与支払報告書(源泉徴収票)を市に提出している方は、省略できます。

提出先

提出方法:長寿介護課または各支所地域生活課、各地域づくり活動センター窓口

郵送申請も可

〒797-8501 愛媛県西予市宇和町卯之町3丁目434番地1

西予市福祉事務所長寿介護課介護保険係

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6406
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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