【報告】事業系ごみの取扱いについて
事業所の皆さんへお知らせします。廃棄物の処理及び清掃に関する法律、西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例にて「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められています。事業所から排出されたごみについては、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分別し、自らが処理施設に持ち込むか、収集運搬許可業者に委託し処理をお願いします。
※各地区のごみステーションは、家庭ごみの集積場所ですので事業所のごみを出すことはできません。
事業系ごみの適正処理について.pdf (PDFファイル: 111.6KB)
なお、店舗と住宅を区分できない場合で、事業系可燃ごみが家庭系ごみより下まわり、併せて一日のごみ量が15キログラム未満のごみは、家庭系ごみと見なして決められた排出方法(指定袋でステーションへの持ち込み)にて排出することができます。詳しくは担当課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境衛生課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-1132
ファックス番号:0894-62-6564
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更新日:2024年07月19日