【手続き】一定以上の面積の土地を売買等するときは届出を
土地売買等届出書の制度について
制度の概要
国土利用計画法では、一定規模以上の土地取引を行った場合、又は個々の取引の合計面積が一定規模以上になる一団の土地取引を行った場合届出が必要となります。
届出は契約を締結日から起算して2週間以内に行っていただく必要があります。期日までに届出を行わなかった場合や虚偽の届出を行った場合は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
届出が必要な要件
面積用件
・市街化区域:2000平方メートル以上 ※西予市内に市街化区域は存在しません。
・市街化区域以外の都市計画区域:5000平方メートル以上
・都市計画区域以外:10000平方メートル以上
届け出対象となる取引の様態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻件等の譲渡(予約を含む)
届出に必要な書類
届出を行う際には次の書類が必要となります。
・土地売買等届出書
・土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わる領収書等その他の書類(金額、日付が分かるもの)
・土地及び付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
・土地の形状を明らかにした図面(500分の1又は千分の1などの地籍図)
※令和5年7月1日より「縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)」は原則省略することができるようになりました。
届出の様式
※同じ内容ですので、どちらか一方のファイルをご利用ください。
※紙媒体の届出書は下記担当課にてお渡しできます。
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6421
ファックス番号:0894-62-6501
更新日:2023年07月01日