【報告】犬・猫のマイクロチップの装着義務化が始まります
マイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化となりました。
ブリーダーやペットショップ等でマイクロチップが装着された犬・猫を購入された場合、飼い主になる際には、ご自身で飼い主情報を登録する必要があります。
さらにマイクロチップ未装着の犬や猫に、ご自身で新たにマイクロチップを装着した場合にも、飼い主情報の登録が必要になります。
なお、現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となります。
犬猫へのマイクロチップの装着
犬猫販売業者(ブリーダーやペットショップなど) → 義務
それ以外の所有者(飼い主・犬猫保護団体など) → 努力義務
詳しくは環境省のホームページをご参照ください。
マイクロチップとは
- 直径2mm、長さ8~12mm程度の円筒形の電子標識器具です。
内部はIC、コンデンサ、電極コイルからなり、外側は生態適合ガラスで覆われています。 - それぞれのチップには世界で唯一の15桁の番号が記録されており、専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。
- 動物の安全で確実な個体識別(身元証明)として欧米をはじめ世界中で広く使用されています。
近年、日本でも犬や猫を中心に利用者が増えています。 - ペットに飼い主の明示を行うことは、動物の盗難や迷子の防止に役立ち、迷子動物が飼い主の元に戻りやすくなります。
また、飼い主の意識の向上などにより、動物の遺棄や逸走の未然防止につながります。 - リーダーから発信される電波を利用して、データ電波を発信するため、電池が不要で、半永久的に使用できます。これまで、故障や外部からの衝撃による破損の報告はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
環境衛生課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-1132
ファックス番号:0894-62-6564
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更新日:2024年05月16日