【手続き】動物の死骸処理
~動物の死骸処理について~
環境衛生課から、動物の死骸(犬、猫、狸及びキツネ)の取扱いについてお知らせいたします。
動物の死骸は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、その土地の管理者が処理しなければなりません。動物の死骸を発見された方は下記の表に対応する管理者にご連絡又は処理をお願いします。
※自己の所有地での死骸で、埋葬等が出来ない場合は、処理方法について市役所までお問い合わせください。
※なお、連絡につきましてはお住まいの各支所へお願いします。
場所 |
管理者 |
電話番号 |
国道 |
国土交通省大洲河川国道事務所 大洲国道出張所 |
0893-24-3253 |
県道 |
西予土木事務所 |
0894-62-1331 |
市道 |
西予市(本庁 又は 支所) |
下記に記載 |
自己の 所有地 |
その土地の管理者が処分する (例)所有地内に埋葬する など |
担当名 | 平日 | 夜間・休日等 |
本庁 環境衛生課 | 0894-62-1132 | 0894-62-1111(本庁) |
明浜支所 地域生活課 | 0894-64-1280 | |
野村支所 地域生活課 | 0894-72-1111 | |
城川支所 地域生活課 | 0894-82-1113 | |
三瓶支所 地域生活課 | 0894-33-1111 |
この記事に関するお問い合わせ先
環境衛生課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-1132
ファックス番号:0894-62-6564
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月16日