拾得猫引取りのお断りについて
~令和2年6月1日からの拾得猫の引取り拒否について~
動物愛護法の一部改正により拾得猫の引取りを原則お断りします。
法律の一部改正により猫の引取り適正化が図られ、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがあるなど、相当な事由がなければ引取りを拒否できる規定となりました。
動物愛護管理基本指針では、新たに殺処分数の削減目標が設定され、平成30年度の殺処分数が全国ワースト2位となった愛媛県では、殺処分数の一層の削減が求められているところです。
そこで、県及び動物愛護センターでは、引取りの大半を占める「飼い主のいない猫」について、改正法の趣旨に則り、今後は特段の事情がなければ、引取りをお断りし、殺処分数を削減していく方針となりました。
つきましては、引取り窓口となる本市においても、県の方針に従い、下記の「チェックリスト」のすべてに該当する場合以外は、猫の状態・拾得状況を確認し、他法令への抵触の有無等を総合的に勘案した上で、原則、引取りをお断りしますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
お問い合わせ先
愛媛県薬務衛生課
電話:089-912-2396
https://www.pref.ehime.jp/h25300/h25300.html
愛媛県動物愛護センター
電話:089-977-9200
この記事に関するお問い合わせ先
環境衛生課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-1132
ファックス番号:0894-62-6564
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更新日:2020年06月01日