廃棄物処理に関する排出事業者責任について

更新日:2018年03月31日

事業系一般廃棄物排出事業者様

産業廃棄物排出事業者様

 

平成28年1月、建設廃棄物を無許可の下請け業者に処理委託を繰り返していたとして不適正処理が 判明しました。 また、同月食品製造業者及び食品販売事業者が処分を委託した食品廃棄物が不適正に転売され、 食品として流通するという悪質かつ重大な事件が発生しました。 これをふまえて、環境省から廃棄物に関する排出事業者責任の徹底について通知がありましたのでお知らせいたします。

 

『廃棄物処理法』 法律第137号第3条第1項

 

「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」

 とあり排出事業者の責任は極めて重いものです。上記の点を十分に認識され適正な廃棄物の処理をして 頂きますようお願い致します。

この記事に関するお問い合わせ先

環境衛生課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-1132
ファックス番号:0894-62-6564​​​​​​​

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