西予市再生可能エネルギー発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例について

更新日:2020年04月01日

令和2年7月1日の標記条例施行により、条例に該当する「再生可能エネルギー発電施設」の設置には、市への届出が必要となりました。

■ 令和2年7月1日以降に、太陽光又は風力発電事業(工事)に着手する事業者

⇒  市へ事業の「届出」が必要となります。届出手続きについて確認をお願いします。

■ 令和2年6月30日までに発電事業(工事)に着手済み又は既存発電施設の事業者

⇒  条例の施行により、完成後の施設の適正な維持管理が求められることとなります。加えて、施設の変更(増設等)又は廃止を行う時には、市への「届出」が必要となります。

※事業者は、法人等に加えて個人事業者を含みます。

※工事着手の範囲には造成工事を含むものとし、現地測量、樹木伐採等の準備工は含みません。

※条例及び届出方法等の詳細は、ページ下部添付の「条例解説・届出マニュアル」を確認ください。

 

条例制定の目的

 環境への負荷の少ない循環型社会を構築するため、再生可能エネルギーの有効利用を積極的に推進していくことが必要です。

 しかしながらその一方で、再生可能エネルギー発電施設の建設では、不十分な施工の事例による災害発生の恐れや、立地地域でのトラブル、山林伐採による自然や景観破壊、事業終了後の施設放置に係る懸念等が全国的な課題となっています。

 国重要文化的景観等に選ばれる本市における美しい自然環境、魅力ある景観及び良好な生活環境はかけがえのない財産であり、再生可能エネルギーは地域と共生して調和のとれた利用促進を図っていく必要があります。

 そのためには、地域における発電施設の安全性・信頼性の確保及び自然環境・生活環境との調和を図ることが重要であることから、事業者に対して発電施設の適正な設置と維持管理を求めていく条例を新たに制定しました。

重要文化的景観t区域(明浜町狩浜地区)西予市景観計画設定区域(城川町田穂地区)

          明浜町狩浜地区の段々畑(国重要文化的景観区域)                        城川町田穂地区の棚田(市景観計画設定区域)

対象事業

1. 太陽光発電施設又は風力発電施設を設置して発電を行う事業
2. 発電出力の合計が10キロワット以上のもの

※ 条例の適用外
    ・建築物の屋根、側面等に設置する場合      ・売電を行わない場合(自社消費目的)

 

届出手続の流れ

 

禁止区域及び抑制区域の設定

西予市内を事業区域とする場合には、「禁止区域」と「抑制区域」の設定があります。

1.禁止区域(事業を禁止する区域)について

ア. 災害が発生する恐れが極めて高いと認められる区域
     ・地すべり防止区域
     ・傾斜地崩壊危険区域
     ・土砂災害警戒区域及び特別警戒区域
     ・砂防指定地

イ. 自然環境及び景観、歴史・文化の保全が特に必要と認められる区域(R2.7.1現在の指定区域)
     ・重要文化的景観区域(明浜町狩浜地区)
     ・重要伝統的建造物群保存地区(宇和町卯之町地区の一部)
     ・市景観条例により策定された景観計画の設定区域(明浜町狩浜地区、城川町田穂地区)

※ 禁止区域を事業区域に含むことはできません。(条例第8条第2項ただし書の特例を除く。)
※ 禁止区域に設置されている既存施設については、条例施行日以降は事業計画の変更(増設等)を行うことはできません。

 

2.抑制区域(事業者に協力を求める区域)について

ア.災害の防止、良好な自然環境、景観又は、歴史的、文化的価値、森林、農地等の保全のために配慮が必要と認められる区域
    ・国定公園及び県立自然公園   ・特別鳥獣保護地区   ・保安林
    ・農用地区域及び良好な営農条件を備えている農地   ・河川区域及び河川保全区域
    ・風致地区   ・埋蔵文化財包蔵地   ・土砂災害危険個所
    ・ツル・コウノトリの飛来地、ジオサイト等、自然環境の保全に向けた配慮が必要な区域

※ 抑制区域を事業区域に含めないように努めてください。
※ 事業区域に抑制区域を含む場合は、関係機関への確認及び市長の同意が必要です。

 

事業計画の周知及び自治会同意の義務付け

1.地域と施設の共生を図るため、事業の届出前に、該当行政区(自治会)及び近隣住民等に対して説明会等の開催による「事業計画」の周知を行い、自治会の同意を得てください。(同意書必要)

※ 同意を得る必要がある該当行政区(自治会)の範囲
    1. 太陽光発電事業・・・事業区域を含む行政区の自治会
    2. 風力発電事業・・・・事業区域を含む行政区の自治会及び、
                                      発電出力合計が50~1000kw未満は事業区域から500mの範囲内、
                                      1000kw以上は1kmの範囲内に居住者のある行政区の自治会

※コロナウイルス感染拡大に伴い、該当行政区(自治会)の説明会については、自治会長と相談の上、対応方法を検討してください。

2.説明会は、事前に事業が地域の自然環境及び生活環境に与える影響等について調査を行い、必要な措置や対策を検討した上で実施するようにしてください。

 

届出書類の提出及び審査

1.事業(工事)に着手する90日前を目途に、市担当窓口へ事業計画の事前協議を行ってください。

2.事業(工事)に着手する60日前までに、市担当窓口へ必要書類を揃えて事業の届出を行ってください。届出書類に基づき事業内容を審査し、審査結果を通知します。

3.審査基準は以下のとおりです。事業は基準に従って計画してください。
    ア. 施設の設置に係る防災上の措置に関する事項
    イ. 事業区域の周辺地域における良好な自然環境等の保全に関する事項
    ウ. 施設の設計の安全性の確保に関する事項
    エ. 自治会及び近隣住民との良好な関係性に関する事項

注:届出に必要な書類及び審査基準の詳細は、条例解説・届出マニュアルを確認ください。

 

審査意見に対する措置

1.審査にて、事業内容に問題等が見受けられる場合には、審査結果に「意見」を付して通知します。意見が付されている場合は、意見事項に対して必要な措置を講じて、その結果を市に届け出てください。

2.意見に対する措置結果について届出を行い、市の確認(又は同意)を得られるまでは、事業に伴う工事に着手しないでください。

 

適正な維持管理

1.施設の設置後は、災害発生及び自然環境、景観、生活環境等に影響を及ぼさないように、施設及び事業区域内の点検を定期的に行う等、安全かつ良好な状態となるように維持管理に努めてください。

2.施設の維持管理に要する費用や施設の廃止に伴う撤去等の費用については、資金積立等の方法によって確保しておく必要があります。

3.売電を終了し施設を廃止する場合は、廃止の30日前までに市への届出が必要です。

 注:条例の施行日以前に工事に着手済みの施設及び既存施設も対象となります。

 

違反事業者への対応

1.条例に違反する事業者に対しては、市から必要な措置を講ずるよう指導又は勧告を行います。

注:条例の施行日以前に工事に着手済みの施設及び既存施設も、施設の維持管理及び廃止手続きにおいて、指導又は勧告の対象となる場合があります。

2.勧告を受けた事業者が、正当な理由なくその勧告に従わない場合は、責務を果たしていない事業者として、事業者名及び勧告内容を公表します。

注:公表内容を経済産業省に通知することにより、FIT法の認定が取り消される場合があります。

 

担当窓口(問合せ先)

生活福祉部環境衛生課

     電話番号:0894-62-1132(直通)  

     メール:kankyou@city.seiyo.ehime.jp

 

※ダウンロードして使用してください。

※様式の記載例です。作成時の参考としてください。(R2.12.10追加)

注:「条例解説・届出マニュアル」には、条例内容の解説及び事業の届出方法の詳細を

      記載していますので、対象事業者は必ず確認してください。

※事業者が市に事業の届出を行った後の、審査の流れを示しています。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

環境衛生課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-1132
ファックス番号:0894-62-6564​​​​​​​

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