【報告】プラスチック資源循環促進法第33条に基づく再商品化計画の認定を受けました

更新日:2024年12月10日

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環促進法」という。)第33条に基づく再商品化計画認定申請を行い、審査の結果、令和6年12月10日付で、主務大臣(環境大臣及び経済産業大臣)の認定を受けました。

なお、本認定は四国内の自治体では初めての認定となります。

認定証の交付

日時:令和7年1月27日(月曜日)午後2時から

場所:市長応接室

出席:環境省、田中石灰工業株式会社(再商品化事業者)

再商品化計画の期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日

分別収集物の種類及び量(見込み)

プラスチック容器包装廃棄物 612トン

それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 316トン

※上記の廃棄物量は計画期間内の総量となります。

再商品化の実施方法(再商品化製品)

材料リサイクル(ペレット等)

分別収集物の処分を行う者の名称(施設所在地)

田中石灰工業株式会社 高知プラスチック再生センター

高知県高知市仁井田4609番地、4612番地

再商品化認定制度の概要

プラスチック資源循環促進法第33条に基づき、市区町村が再商品化計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。

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