【手続き】受益者負担金と接続奨励金

更新日:2024年04月01日

受益者負担金

下水道が整備された区域では、トイレの水洗化などにより汚水が速やかに処理され、衛生的になるなど、生活環境は著しく快適なものとなります。下水道は公園や道路などの誰もが利用できる施設と違い、下水道が整備された区域の方しか利用できません。このようなことから公費(税金、国からの補助金)だけで建設することは、整備区域外の方にも負担をお願いすることになり不公平が生じます。 そこで、公平負担の原則から、下水道の整備により便益を受ける方(受益者)に建設費の一部を負担していただいております。これを受益者負担金といいます。 西予市でもこの制度を採用しており、公共ます1個を1口とし、180,000円/口(宇和処理区)、150,000円/口(野村処理区)を西予市に一括又は分割で納めていただいております。

【受益者の例】  

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接続奨励金

供用開始から3年以内に申請をすると接続奨励金として最大4万円の奨励金を受けられます。供用開始日など詳しくは上下水道課までお問い合わせください。

供用開始から

1年以内…4万円

2年以内…3万円

3年以内…2万円

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課(下水道に関すること)
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6495
ファックス番号:0894-62-6564

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